相続を放棄したいときの遺品整理ってどうなるの?
大切な家族や親戚が亡くなった際、残された遺産の処理について悩むことがあるでしょう。一般的に相続した方の資産がプラスになるイメージがありますが、故人が負債を抱えたまま亡くなった場合はマイナスになることも少なくありません。そこで本記事では、遺品の相続を放棄したいとき対処方法について解説します。
相続放棄するなら遺品整理しないほうがいい?
大切な家族や親戚が亡くなった際は、残された遺族が責任をもって遺産相続を行い、整理をする必要があります。しかし、遺産相続には法律で定められたさまざまなルールがあるため、個人で勝手に判断して手続きを進めないようにしましょう。そして、土地や預金を相続することで相続する方のプラスになるイメージがありますが、借金やクレジットカードの支払いが残っているといった場合は、話が変わってきます。
つまり、相続できるものの価値がないに等しい、多額の借金が残っているという場合は、整理する手間ばかりがかかって、むしろマイナスになることがあるのです。そこで、遺産の相続を一切行わない相続放棄という選択肢があります。相続放棄を行うためには、家庭裁判所に対して申請書や必要書類を提出し、受理してもらう必要があります。
また、相続しなければならない遺産があることを知ったタイミングから、3か月以内に手続きを完了させることが定められているので注意するようにしましょう。ただし、家庭裁判所に意向が認められても、次の相続人が見つかるまでは管理を行う義務があります。そして、遺族の全員が相続放棄をした場合は、最終的には相続管理人が間に入り、遺産を国のものにする手続きを行います。
そして、遺産を放棄したのに勝手に処分したり、売ったりすることはできません。しかし、賃貸物件や特殊な清掃が必要な物件などは、放棄するとしてもある程度は整理を進めたいと考える方もいるでしょう。そこで、市場価値がないと判断されるものであれば、勝手に処分しても相続していることにはなりません。
ただし、市場価値がないと思って整理したものの中に、価値がつくものがあるケースも少なくありません。その場合、裁判沙汰になってしまうケースもあるため、不安な場合は、勝手に整理を進めないことをおすすめします。
相続放棄をした人は遺品を売ってはいけない
法律は個人の事情に対して柔軟に対応してくれることはありません。そして、遺産を放棄する場合も同様です。たとえば、債務は相続しないけれど、財布やバックなどは相続するといった自由な選択ができる法律はなく、遺産放棄が承認された場合は、日用品や家電、家具、借金などすべてを放棄しなければならないと定められています。
そのため、故人の財布を売って現金を得たということが発覚した場合、遺産を相続していると判断され、承認が取り消される場合があります。また、放棄の手続きを開始する前に、何らかの遺品を売却したりしてしまうと、権利事態を失ってしまいます。
そして、後に故人の借金が発覚し、遺産を放棄したいと考えても、法律上手続きを行うことすらできなくなってしまうのです。したがって、手続きが完了している場合は、遺品に勝手に売却したりすることは辞めましょう。また、安易に整理を開始せず、故人が残した借金はないかを確認したうえで処理を始めることが大切です。
相続放棄しても遺品整理をしたいときは?
遺産を放棄することが承認されても、できるだけ早く片付けたいと考える方も一定数います。また、もともとの相続人が放棄する手続きを行っても、次に相続する人が見つからなければ元の相続人に対して遺品を管理する義務が課せられます。
そこで、故人が住んでいた賃貸物件の連帯保証人になっている場合は、退去時に物件の状態が悪いことでオーナーと揉めないようにするためにも、整理を進めたいと考えるものなのです。しかし、手続きが済んでいる以上、勝手に売却して現金を得たりすることはできません。
ただし、市場価値がないと判断される不用品やごみは処分しても問題ありません。したがって、手続きが完了した状態で整理を進めたいという場合は、市場価値のないものだけを整理するようにしましょう。
また、価値がないと思って処分してしまったものの中に、価値がある判断されるものがあると問題になります。したがって、価値の有無が判断できない物は触らない、または専門家に相談して整理を進めることをおすすめします。
故人の残した遺産の価値がないに等しい、多額の借金が発覚したという場合には遺産放棄をするという手段があります。ただし、遺産放棄をした以上、勝手にものを売却したり、処分したりすることはできません。一方、市場価値のないものは、手続きが完了した状態でも整理を行うことができます。遺産相続には法律で定められたルールが多いため、疑問や不安に感じることがあれば専門家に相談することをおすすめします。